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労務トラブル

就業規則の当然退職条項

2024.12.17

当然退職とは、会社または使用者のいずれかの意思表示がなくても当然に退職となる場合をいいます。

例えば、従業員の死亡の場合があります。

従業員がなくなった場合に、その子が従業員になることはありません。当たり前のことですが、従業員としての地位は、相続の対象とはなりません。従業員が死亡した場合には、会社と当該従業員との間の雇用契約は終了します。

そのほかのケースで実務上重要な規定は、行方不明の従業員の対象を定める規定です。

「従業員が、行方不明となり、1か月以上連絡が取れないときは、当該事由の生じた日をもって退職とする。」

もし就業規則にこのような規定が設けられていない場合、会社は、出勤しない従業員を解雇することによって、雇用契約を終了させることになります。

しかし、解雇の意思表示は、その通知が従業員に到達しなければ、効力を生じません。行方不明の従業員に対して、郵便を送付しても相手に届かない限り、解雇の効力は発生しないのです。

このような場合に、意思表示の公示送達という裁判所を通じた手続で、解雇の効力を生じさせる必要がありますが、労力と時間がかかります。

そのため、就業規則に当然退職の規定を設けて、解雇をしてなくても雇用契約を終了できるようにしておくことは重要です。