1.契約書作成の意義
契約とは、当事者間の意思表示の合致によって、当事者に権利義務を発生させる行為のことをいいます。
この点、保証契約等の一部の契約を除けば、契約は口頭でも成立しますので、契約書の作成は必ずしも要求されていません。
しかし、当事者が合意した内容を書面の形で記録していないと、当事者間で紛争に至った場合に、どのような内容の合意が成立したかを証明することは困難となってしまいます。
また、当事者が合意した内容を書面の形で記録し、当事者間にどのような権利義務が発生するのかを明確にしておくことで、紛争を未然に防止する効果が期待できます。
このように、契約書は、当事者の合意内容について証明手段を残すことにより、万が一、当事者間で紛争が生じた場合でもその解決指針となるとともに、紛争を予防するという意義があります。
したがって、契約書を作成するにあたっては、合意内容の証明・紛争の予防といった目的を十分に果たすことができるものであるかを意識する必要があります。
2.契約書をめぐるトラブル
契約書には上記のような意義があるにもかかわらず、多くの企業で契約書をめぐるトラブルが発生しているのが実情です。
当事務所で相談を受ける事例としては、以下のようなものが挙げられます。①そもそも契約書を作成しないまま、口頭または注文書・請書のみで取引を行っている。
②インターネット等で取得した契約書のひな型をそのまま使用しており、取引の実態と合致していない。
③様々な契約書のひな型から必要と思われる条項を抜粋して契約書を作成したため、条項間に矛盾が生じている。
④相手方企業から提供された契約書をそのまま使用しており、自社に不利益な条項が多数含まれている。
⑤契約書の文言に関する認識・解釈について、自社と相手方企業と間で齟齬が生じている。
上記のような場合には、当事者間で紛争が生じた場合の解決指針が存在しないため紛争が長期化したり、多額の賠償金を負担させられたりするなど、重大なトラブルへと発展する可能性があります。
3.契約書のチェックポイント
契約書の構成要素は、取引の類型によって異なりますが、一般的には以下の要素が基本となります。
(1)目的
漫然と記載されている例も散見されますが、契約の目的を達成しない場合に契約を解除できるというような場合には、何が契約の目的であるかが重要な意味を持ちますので、できる限り明確に規定しておく必要があります。
(2)権利義務の内容
契約書においてもっとも重要な規定であり、取引の類型や実情を踏まえ、リスクを想定しながら、意図する権利義務を明確にしておく必要があります。
また、契約の目的物がある場合には、できる限り目的物を詳細に特定し、疑義が残らないようにする必要があります。
さらに、契約に基づいて目的物を制作する場合には、その仕様を詳細に特定し、目的物が完成したといえるかを見極める基準を明確にしておく必要があります。
(3)条件、期限、存続期間
権利義務の発生に条件を付す場合には、どのような条件によって契約関係をどのように処理するのかについて、明確にしておく必要があります。
また、権利義務の履行に期限を付す場合には、期限を経過した場合のペナルティについても、併せて規定する必要があります。
さらに、継続的な契約関係について期間の定めを置く場合には、中途解約の可否、期間満了時の取り扱いについても、併せて規定する必要があります。
(4)解除、損害賠償
相手方当事者が契約上の義務を履行しない場合には、民法上、契約を解除することができますが、これとは別に、一定の事由が生じた場合の解除や、無催告解除を可能とするためには、特約を設ける必要があります。
また、相手方当事者が契約上の義務を履行しない場合に、損害賠償請求を行うことができる規定の他に、損害賠償の予定や違約金の規定を置くことを検討する必要があります。
3.当事務所でサポートできること
契約書をめぐるトラブルや、当事者間の紛争を未然に防止するためには、専門的知見に基づく契約書の作成・リーガルチェックが不可欠です。
また、万が一、当事者間で紛争が生じてしまった場合であっても、法的リスクを踏まえて相手方当事者と交渉に当たる必要があり、交渉が決裂した場合には訴訟対応が必要となります。
当事務所では、業種・規模を問わず、多くの企業様から、契約書の作成・リーガルチェックのご依頼をいただいており、M&A等の複雑な契約書の作成・リーガルチェックの経験も豊富に有しております。
また、契約書の不備に起因する訴訟を数多く経験しておりますので、紛争の防止から解決まで、幅広いリーガルサービスを提供することが可能です。
初回相談料は無料ですので、ますはお気軽にご相談ください。